特定技能外国人として日本で働くことができるのは、18歳以上で健康状態が良好であり、特別な訓練を受けることなく直ちに業務を遂行するために必要な業務上の技能を有している方に限ります。
他に**「技能実習」**という制度もあります。これは、実習生が日本でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて習得した技能や知識を帰国後に母国で共有することで、国際貢献を果たすことを目的としています。技能実習を良好に修了した方は、業務上の技能試験や日本語能力試験を受けることなく、同一分野の特定技能1号(SSW(ⅰ))へ在留資格を変更することが可能です。
特定技能1号(SSW(ⅰ))と特定技能2号(SSW(ⅱ))の主な違いについては、以下の表を参照してください。
他に**「技能実習」**という制度もあります。これは、実習生が日本でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて習得した技能や知識を帰国後に母国で共有することで、国際貢献を果たすことを目的としています。技能実習を良好に修了した方は、業務上の技能試験や日本語能力試験を受けることなく、同一分野の特定技能1号(SSW(ⅰ))へ在留資格を変更することが可能です。
特定技能1号(SSW(ⅰ))と特定技能2号(SSW(ⅱ))の主な違いについては、以下の表を参照してください。